経営管理ビザを取得するためにはクリアしなければならない手続が多くあります。
銀行口座の開設はそのうちの一つです。
しかし日本に住んでいない外国人が銀行口座を開設するのは簡単ではありませんし、特に経営管理ビザに関して言えば、法人用の口座を開設する必要があるなど準備が大変です。
ここでは経営管理ビザを取得するための、銀行口座を開設するコツや知っておくべき知識について解説していきます。
記事の内容
経営管理ビザを取得する為には銀行口座が必ず必要
日本で活動をするためには「経営管理ビザを取得する」という手段があります。これは留学ビザのように学生として何かを学ぶわけでもなければ就労ビザのように従業員として特定の仕事を行うものでもありません。
会社の経営、もしくは管理業務に携わるために取得するビザです。
当該ビザで個人事業を営むことも不可能ではありませんがあまり一般的ではないうえに取得難易度は高くなってきます。
そこで以下では、会社を設立して経営を行うという前提のもと話を進めていきます。
まず日本に来て株式会社などの会社を立ち上げる場合、出資金が存在することを立証しなければなりません。
そこで必要となるのが銀行口座です。会社の設立者となる発起人の銀行口座に資本金を振り込むことで一定以上の出資があることの証明をします。もちろん日本国内の銀行口座でなければなりません。
そこで当該ビザを取得する予定の外国人は銀行口座を開設しなければなりませんし、一人で会社設立をするのであれば口座を開設するために来日をする必要も出てきます。
経営管理ビザでは事業が安定して継続できると評価してもらわなければならず、あまりに出資金が少ないと今後長期的に事業を続けていくことができるのかどうか不安視されてしまうのです。
そして口頭で500万円以上の初期投資ができると言うだけでは条件を満たしません。
簡単にビザの取得を認めてしまうとペーパーカンパニーを設立して良くないことをしようとする者も多く日本にやってきてしまうからです。
経営管理ビザではその性質上、会社を立ち上げることになるためマネーロンダリングの温床となるおそれを秘めています。
犯罪に絡んだお金が流れる可能性があるため、できるだけ不正の可能性がないことを証明し、真っ当に会社経営をしようとしていることを伝えなければいけません。
銀行口座に振り込む形で立証をするというのも、出資金の存在を客観的な資料によって示す重要なことなのです。
関連記事:経営管理ビザ取得に必要な500万円【理由や疑問をプロが解説】
経営管理ビザ取得のために会社設立が必要
経営をすることが目的のビザであるため、申請をするには会社設立をしていることが必要です。
そして会社設立をするには外国人かどうか関係なく、資本金が用意されていることを示すため銀行口座が必要で、法務局がこの確認をした後登記をすることで会社が認められ法人になることができます。
それまでは会社が存在すると認められていないため法人名義の銀行口座を作ることはできません。
現実的に考えると日本での経営パートナーを見つけて、会社設立が優先
外国人の方が経営管理ビザを取得するには銀行口座の開設が必須と説明しました。
その後は法人口座を開設することになります。ただ、法人口座の開設は簡単ではなく、審査が厳しいため特に外国人の作った新設会社では複数の銀行に申し込みを続けて開設させてくれるところを探すことになるでしょう。
実際、10行以上断られ続けることも珍しくありませんし、口座開設が断られた理由も教えてくれないことがほとんどです。「総合的判断」と言われるだけで具体的になぜ断られたのかを教えてはくれません。
自分一人だと、どうすれば口座を開設できるのか分からず途方にくれることもあるかと思いますが、根気強く申し込みをし続けなければなりません。
しかも、在留期間が4ヶ月の経営管理ビザでは口座開設を認めない銀行が多いという問題もあります。
そのため実務上は日本に協力者を求めるケースが多数を占めています。日本に協力者がいない場合に難航する手続としては口座開設の他、事務所確保のための不動産契約などもあります。
本来、このように協力者がいないとビザが取得できないという状況を打破するために4か月ビザができたのですが、形式上は要件をクリアできたとしても実態としてはまだまだ問題を抱えているという状態です。
協力者になり得る者は、すでに経営管理ビザを取得している外国人や永住者、その永住者の配偶者などが挙げられます。
これらの人物に設立会社の代表取締役に就任してもらうという流れになるでしょう。その後、代表取締役になった協力者の個人口座へ送金をして設立登記を行うのです。
そもそも日本人でも法人口座の開設は難しい
外国人の方は様々な問題により口座開設が難しいとされていますが、そもそも日本人の場合であっても法人口座の開設は難易度が高いです。
個人名義の口座でも法人と取引をすることも可能ではあるものの、信用を得にくいことや企業活動によって発生したお金との区別が明確にできないなど、管理面でもデメリットがあります。
そのため一般的には法人口座を開設しますが、通常は個人口座より法人口座の開設のための審査基準は厳しいです。
しかも法人口座開設の審査は年々厳しくなっているとも言われており、そのときの社会情勢によって変化することもあります。
例えば近年の難化傾向の背景には、反社会的勢力や振り込め詐欺、海外への不正送金などの発生が関係しています。口座が犯罪に利用されないため銀行側も審査を強化しているのです。
銀行も多くの企業と取引をする上で信用が重要になってきますので少しでも不祥事は起こらないようにしないといけないのです。その結果として、信用できない企業に対してはリスクを取ってまで口座を作ってもらう必要はなく厳しくなっているのです。
ただ、申し込み段階で信用の低い企業であっても将来的に成長が見込まれるのであれば作ってくれる可能性が出てきます。
なぜなら銀行も利益を出すために手数料が多く発生する企業や融資を求める企業と取引をしたいからです。
すぐに潰れてしまっては意味がありませんが、事業内容をしっかりと説明でき、説得力ある資料を見せて将来的に相手方銀行の利益にもなることを伝えることが大切です。
<資本金額>
会社設立のためにいくら以上の資本金が必要という規定は削除されたため1円でも起業はできますが、取引先からの信用を得るという観点で言えば不利になってしまいます。ただ、経営管理ビザの取得では出資金500万円以上の規模が求められるため、それよりさらに出資をすることでアピールに繋がるかもしれません。
<登記住所地>
自宅やシェアオフィスでも法人の登録をすることは可能ですが、銀行との取引ではオフィスの実態の有無が重要になるため不利になる可能性があります。経営管理ビザに関して言っても自宅等を事業所とすることは難しいため、事業用で自社だけが使用する事業所を確保しておくべきでしょう。
<事業内容>
事業の成功する見込みが重要になることは当然ですが、前提として事業内容を分かりやすく伝えられる必要があります。経営管理ビザでも申請に事業計画書を作成することになり、そこでも非常に大きな意味を持ちます。そのため口座開設の段階から作りこんでおくことが大切です。
経営管理ビザで銀行口座を開設する為に必要なもの
出資金を500万円以上用意することは前述の通り欠かせませんが、外国人の方が来日して自分で口座を開設するのであれば在留資格を持っていることも必要となります。
経営管理ビザには5年、3年、1年、そして4か月と3か月の有効期間区分がなされていますが、このうち4か月のビザを取得することは条件となってきます。なぜなら4か月のビザを取得することで中長期在留者になれるかどうか変わってくるからです。
中長期在留者に該当しない場合、住民登録ができず印鑑登録や口座開設ができないのです。
ただ、現状、6ヵ月以上の在留資格がなければ口座開設を認めてくれない銀行が多いため対応してもらえる相手方を探すのに苦労することでしょう。
必ず必要
法人口座を開設するために必ず必要となるものを挙げていきます。
<法人登記簿謄本>
正式には「登記事項証明書」と呼ばれます。法人登記には会社の基本的な情報が記載され、その会社が実在することを証明するという意味を持ちます。法人登記簿謄本はオンラインでも取得できますし、法務局に出向いて直接窓口で受け取ることもできます。
<会社の定款の写し>
定款は会社の目的や組織、活動内容に関する規則のことです。会社を設立するために必須のものですし、定款の内容を確認することである程度の実態を掴むことができますので口座開設においても必要とされます。
<法人の印鑑証明書>
印鑑証明書とは登録した印鑑が本物であることを証明する書類です。口座開設のように重要な契約を結ぶ際、実印による押印に加えてこの印鑑証明書の提出が求められます。
<法務局へ届け出た法人実印>
「会社実印」とも呼ばれる、会社でも1番重要な印鑑です。印鑑登録されていなければならず、登録がされていない印鑑は個人の実印と同じ扱いとなり法律上「実印」とも呼べません。
<銀行印として使用する法人の印鑑>
銀行口座を開設するときや口座の預金を銀行から支払う場合などに使う印鑑です。手形や小切手に押印するときにも使います。銀行印として使うには事前に銀行へ届け出る必要があります。一つの印鑑で会社実印と銀行印を兼ねることもできますが、使用目的が異なりますしリスクにもなるため通常は分けます。
<代表取締役の身分証明書>
「身元証明書」とも言います。本籍のある役所が「禁治産者や準禁治産者、破産者等ではない」ことを証明する書面です。これを取得できない場合は身分証明書の代わりとなる書面を準備しましょう。管轄の警察署によっても異なりますが、日本人2名以上に「取引能力のない者ではない」ことを証明する内容で書面を作成してもらいます。
あると良い
上で挙げたものは法人口座開設に必須のものですが、それら以外にも事業活動の実態が示せる資料も準備しておくといいでしょう。
開設がしやすい銀行
銀行にも法人口座を開設しやすい銀行と、そうでない銀行とに分かれます。
一般的にはメガバンクの審査が最も厳しいと言われており、なかなか外国人の方が創立時に審査に通るのは難しいでしょう。
これに対しゆうちょ銀行やネット銀行だと比較的審査に通りやすいと言えます。地方銀行はメガバンクに比べるとやや通りやすいものの、ネット銀行やゆうちょに比べると難しいかもしれません。
銀行にコネがある場合は開設しやすい
外国人の方であっても、銀行にコネがある場合だと開設はしやすくなります。ただ、その銀行の従業員一人と知り合いというだけでは有利になるとも限りません。
1人で経営管理ビザを取得のための銀行口座開設はほぼ不可能
1人で経営管理ビザを取得しようとする場合、4か月ビザをいったん取得して来日、その期間に口座開設などの準備を進めていくことになります。
しかし、短い期間しか日本に居られない者が口座開設をするのは難しいでしょう。
特に法人口座となれば審査がかなり厳しくなるため、対策まですべて1人で対応しようとすると時間もかかりますし、非常に労力もかかります。
経営管理ビザの銀行口座開設はパートナーの助けが必要不可欠
外国人の方が1人で経営管理ビザを取得することの難しさが少しでも分かっていただけたかと思います。
口座を開設するだけでも大変な作業となりますので、できるだけ日本で協力してくれる者を探すようにしましょう。
またビザ申請のためには書類作成などの作業も必要になりますし、専門知識がないとスムーズに進められず大きな負担がかかってしまいますので、行政書士等専門家に助けてもらうようにしましょう。
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