「経営管理ビザ」は最長でも在留期限は5年です。
5年のビザが獲得できる頃には、事業も軌道に乗って拡大したいと考えることも多くあると思いますが、あくまで外国人経営者のビザでは、融資を受けようとしても「在留の安定性」に問題があるとみなされ、金利や借入額の設定が不利になることも。
そこで考えるのが日本にずっと住むことができる「永住権」の取得ではないでしょうか。
本記事では日本における永住権と経営管理ビザからの変更について解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
記事の内容
【経営管理ビザの前に】日本における「永住権」とは/「帰化」との違い
外国人が、自国籍はそのままで在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことを「永住権」といいます。
永住権とは
永住権を獲得すると、在留資格の期限は「無期限」になるため、ビザ更新の必要がありません。
在留活動にも制限がなくなるため、法に触れない範囲で一般の就労ビザではすることができない肉体労働や単純労働をおこなうこともできるようになります。
しかし、国籍はあくまで元のままなので、公務員への就労や、選挙権はありません。また、あくまで滞在許可が無期限なだけなので、犯罪を犯すなどして出入国管理及び難民認定法に触れる場合は、強制退去の処分を受けることもあります。
それと、再入国の許可を受けずに1年以上出国すると、その時点で永住権が消滅してしまいますので注意が必要です。
帰化とは
永住権とよく対比されるのが「帰化」です。
帰化の場合は、永住とは異なり日本国籍を取得することになります。しかし、日本では二重国籍を認めていないので、元の国籍を放棄しなくてはなりません。
そのかわり、日本国民となりますので、選挙権も得られますし、世界一といわれる日本のパスポートを取得することも可能です。犯罪を犯しても日本から追い出されることはなくなります。
永住権と帰化の違い
以下、永住と帰化の要点についてまとめてみました。
永住 | 帰化 | |
国籍 | 元のまま | 日本国籍になる(元の国籍は放棄) |
パスポート | 元のまま | 日本のパスポート |
ビザ更新 | 不要 | ビザ自体が不要 |
ローン・融資 | 受けやすい | 受けやすい |
家族の永住申請 | 審査が容易に | 日本人の配偶者として申請可能 |
公務員 | 原則なれない | なれる |
選挙権 | なし(一部自治体を除く) | あり |
被選挙権 | なし(一部自治体を除く) | あり |
在留活動 | 制限なし | 制限なし |
退去強制 | あり | なし |
永住権も帰化も日本に無期限にいられる権利ですが、帰化は元の国籍を失うというところがハードルが大きいですね。
経営管理ビザから永住権を取得するには【3つの条件】
法務省の「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」によると、日本の永住許可を得るためには3つの条件があります。以下、順番に見ていきましょう。
素行が善良であること
日本の法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが第一条件です。
もし、懲役や禁固刑を受けてしまった場合は、以下の条件を満たす必要があります。
②罰金・拘留・科料の場合は支払いを終えてから5年が経過すること
※未成年の場合、少年法による保護処分が継続している場合は永住申請ができません。
いわゆる「懲罰」に該当する懲役・禁固・罰金・拘留・科料以外であっても、例えば自動車・自転車の交通違反などの軽微な違反にも気を付けてください。
他には、家族滞在の在留資格者で、資格外活動オーバーなども注意しましょう。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
法務省ガイドラインによると「日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。」とあります。
つまり、経営管理ビザを現在取得している方は、その事業経営がうまくいっていることが大前提です。
経営する事業が安定して収益を上げており、継続が見込まれ、法人税をはじめとした各種税金や社会保険(厚生年金・健康保険)を遅滞なく支払っていることが重要になります。
また、法人だけでなく、経営者の給与も重要です。最低でも300万円を3年以上(単身の場合・扶養家族がいる場合は1名につき70万以上は加算しておく)役員報酬として支払い、さらにそこから、個人の所得税・住民税・社会保険(厚生年金・健康保険)の支払いを行う必要があります。
永住権については、経営管理ビザの更新がとどこおりなくできるようになって初めて考えるくらいでちょうど良いということです。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
あえて「ずっと住んでいいよ」という永住許可を出すわけですから、申請者が永住をすることによって、日本という国に利益をもたらすものではなければなりません。
漠然とした記述ですが、以下の点から判断します。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること
簡単に言うと「日本に10年以上住んでいること」ですが、これには条件があります。
法務省:「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」より
つまり、10年日本に住んでいるうちの5年以上は就労ビザなどの在留資格を取得して働いているということが条件になります。
引き続きというと、在留資格が途切れることなく日本に在留している必要があり、しょっちゅう海外や母国に行っている場合は日本の生活基盤がないとみなされてしまいますので注意が必要です。
仕事の都合上どうしても出国が頻繁になる場合は、出国の理由を合理的かつ説得的に説明できなければなりません。
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
これは前述の「素行が善良であること」と重複する部分が多いのですが、現在罰金刑や懲役を受けている人は、もちろん永住権は許可されません。
公的義務を適正に履行していること
日本には「教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」など憲法に定められた三大義務をはじめとした様々な決まり事があります。
例えば、教育の義務であれば、子どもに義務教育をきちんと受けさせているか、勤労の義務は、経営管理ビザにおける仕事を適切に行っているか、納税の義務は、そこから得られる収益から算出される税金を期限内に申告納税しているか、といったことです。
さらに、社会保険をはじめとした公的年金及び公的医療保険の保険料の納付や、外国人の場合は出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務も加わります。
現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
経営管理ビザは5年が最長期限ですが、法務省ガイドラインでは以下の記述があり、当面がいつまでかは不明ですが、2020年3月現在は3年の在留期限でも申請が可能です。
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
公衆衛生とは、社会の人々の疾病を予防し、健康を保持・増進させるために組織的になされる衛生活動を差します。
感染症予防法で定める一類感染症、二類感染症、指定感染症、新感染症にかかっている患者の方や、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤などの薬物中毒者等は、公衆衛生上の観点から有害となるおそれがあるものとして取り扱われます。
また、経営管理ビザ取得時もそうですが、そもそも健康なことが大前提です。
参考
法務省:永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)
出入国在留管理庁:「我が国への貢献」に関するガイドライン
永住権申請に必要な書類
それでは、ここで永住権申請に必要な書類を見ていきましょう。
必要書類 | 内容など |
永住許可申請書 | 地方出入国在留管理官署に用意 以下リンクからも取得可能 http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html |
パスポート原本 | 提示のみ |
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 | 提示のみ |
写真 | 縦4cm×横3cm ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付 ※16歳未満は不要 |
理由書 | 永住許可を必要とする理由について,自由な形式で記述(日本語) |
住民票 | 申請人を含む家族全員(世帯) |
職業の証明 | ◆経営ビザの場合 ・登記事項証明書 ・定款のコピー ・営業許可書のコピー ・確定申告書の控え(法人)のコピー(過去3年分) ・会社案内 ◆管理ビザの場合 ・在職証明書 ・源泉徴収票(直近3年分) ・給与明細書(直近3カ月) |
納税・所得の証明 | ◆住民税:直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
◆所得税:源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明(税務署より発行してもらう) ◆預貯金通帳の写し |
公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明 | ◆公的年金 ・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)ハガキではなく封書のもの ・ねんきんネットの納付状況の印刷画面 ・国民年金保険料領収証書(写し)◆公的医療保険 ・保険証写し ・国民健康保険料(税)納付証明書もしくは国民健康保険料(税)領収証書(写し)◆社会保険適用事業所の場合 ・健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し) ・社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書 |
資産の証明 | ・預貯金通帳の写し 適宜 (あれば)不動産の登記事項証明書 1通 |
身元保証人(※)に関する資料 | ・身元保証書 ・身元保証人の印鑑 ・職業を証明する資料 適宜 ・直近(過去1年分)の所得証明書 ・住民票 |
あれば有利な書類 | ・表彰状,感謝状,叙勲書等の写し ・勤務先の代表者が作成した推薦状 ・各分野において貢献があることに関する資料 |
※「身元保証人」は、日本人もしくは、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入があって、納税をきちんとしている、つまり永住者の条件を満たしている方である必要があります。
身元保証人は、経営管理ビザで来ている人は、仕事関係者、友人などに引き受けてもらうケースが多いようです。基本的に経済的な賠償は含まれませんので、連帯保証人とは異なります。
経営管理ビザから永住権に移行しても取り消される場合がある
せっかく永住権を承認されても、その資格が取り消される場合があります。基本的には経営管理ビザの申請と同じですが、永住権ならではの在留資格取り消しもあるのでご注意ください。
②一定の刑法に違反し懲役又は禁錮に処せられたとき
③外国人が再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国した場合
④在留カードの有効期間更新申請手続をおこたったとき
⑤居住地を登録しなかったり、転出転入届けを提出しなかったり、虚偽の届出をした場合
特に気を付けたいのが、うっかりやってしまいそうな③④⑤です。
③については1年以内であれば、再入国許可は不要ですが、何らかの事情で期限を超えてしまった場合は永住権を失い、再審査となってしまいます。期間が長引きそうな場合は必ず事前に「再入国許可」を受けておきましょう
④ですが、永住者の在留期間は「無期限」ではありますが、在留カードには有効期限があり、「有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで」に更新手続きを行わなければなりません。手続きを忘れないようにしましょう。
⑤についても、永住権取得後に引っ越しを行ったりということは普通にあると思います。日本では居住地の住民登録は必須です。転入・転出届は忘れずに市区町村へ届出しましょう
③④については帰化申請を行って日本国籍を得た場合は手続きが不要になりますが、永住権の場合は必ず手続が必要です。
経営管理ビザから永住権の申請は専門家に相談しよう
2017年に日本版のグリーンカードと呼ばれる「高度外国人材制度」がはじまり、永住権の申請件数は増大しています。
そのため、永住権の審査対応に時間がかかるようになっているのが現状です。場合によっては、審査官が自宅や勤務先に訪問することもあり、追加書類を請求されるケースもあります。
日本人であっても読解して書類を適正にそろえるのが困難な永住権の申請。経営管理ビザを取得するよりも審査が厳しいため、自身で行うのはかなりハードルの高い対応となります。
確実に永住権を勝ち取るには、永住権を専門に取り扱っている行政書士に相談するのが一番です。
永住権を取得することによって、現在の事業もより発展させることができます。もし永住権を検討しているようであれば、一度専門家に相談してみましょう。
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